知っている人ほど得をするのが税金。4月の税制改正で何が変わった?


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新年度入りして一カ月。この4月からは、国民年金保険料や介護保険料が値上がりとなり、家計への負担が増している。

一方で、4月からの税制改正では、節税効果のある施策も実行された。

この4月から施行された税制の変更のうち、消費者の生活に関わるものには、どのようなものがあるのか。暮らしに関わる税金についてカイセツする。

相続税対策になる!?結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度創設

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度が2015年4月1日からスタートした。祖父母や父母から、20歳以上50歳未満の子や孫への結婚・子育て資金の一括贈与が、1000万円まで非課税となる。結婚関係への費用は300万円までが限度。2019年3月31日まで贈与が対象となり、取扱い金融機関に子や孫名義の口座を開設し、金融機関が領収書のチェックや書類の保管を行うもの。

子や孫の立場からは、まとまった金額の資金援助が期待できる制度であるが、相続税対策としての活用も見込まれている。相続税は2015年1月から課税強化され、控除額が減額となったことで、実質的な増税となり、相続税の課税対象者は1.5倍に増えたとされている。

祖父母から孫への結婚や子育て資金の提供は、贈与税の対象とはならないが、必要なときに必要な金額を渡した場合に限られる。まとまったお金を非課税で贈与できる仕組みとして既にあった、教育資金一括贈与の非課税制度や住宅取得資金贈与の非課税制度も延長され、相続税対策の選択肢が増えたといえよう。

ふるさと納税はもっとお得に

ふるさと納税は、所得や家族構成によって異なる控除の上限額までは、地方自治体へ寄付した額から2000円を引いた額が戻る制度で、さらにお礼の品として、地方自治体から特産品などがもらえることが多い。

ふるさと納税は、特例控除額の上限が、個人住民税所得割額の1割から2割へと拡充され、控除を受けられる額がこれまでの約2倍となる。ふるさと納税で税額の控除を受けるには、確定申告をする必要があったが、5箇所以内の自治体への寄付であれば、確定申告の義務がない人は不要となる。

ただし、2015年の1月~3月にふるさと納税の対象となる寄付を行っている人、5箇所以上へ寄付した人、自営業者など確定申告の義務がある人などは、ふるさと納税の確定申告を引き続き行う必要があるので、注意が必要だ。

また、住民税については、翌年の税金から控除されるので、寄付してからタイムラグが生じる。初めてふるさと納税を行う人は知っておこう。

軽自動車税は値上げ

一方、この4月から値上がりとなったのが、軽自動車税。軽自動車は毎年4月1日時点の所有者に対して課税が行なわれている。

2016年4月1日以降にナンバーの指定を受ける、つまり新車で購入した車は、軽自動車税は7200円から10,800円に改正された。2017年度からは取得時期に関わらず、ナンバー指定から13年が経過すると、12,900円となる。

普通の乗用車の自動車税は総排気量によって異なり、29,500円~となっているのに対して、まだまだ割安感があるが、費用負担が少ないことを理由に軽自動車を選択している人にとっては、痛手かもしれない。他方、エコカー減税は拡充されている。

今年1月からの改正でいえば、これまでNISAでは、口座開設をした金融機関の変更はできなかったが、毎年変更可能となり、口座を廃止した場合の再開設も可能となった。

知っている人ほど得をしやすいのが税金。暮らしに関わる税制改正の内容は、日頃からチェックしておきたいものだ。

記事作成:マネセツ編集部


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