同一労働同一賃金の実現で、非正規社員にもボーナス支給?


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安倍晋三首相が国会で言明したことにより、同一労働同一賃金はにわかに現実味を帯びてきました。

根拠となる労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の3法を改正し、2019年度の施行を目指します。各企業ではそれまでに就業規則や賃金規定を改め、政府の定めたガイドラインに沿って実施できるよう準備に余念がありません。
同一労働同一賃金の〈2回目〉は、ほとんどの企業で正規社員と非正規社員の間に格差が生じている「手当」について見ていきましょう。

 

賞与(ボーナス)の支給はどうなる?

 

サラリーマンにとって最大の楽しみであり、いまや生活に組み込まれている賞与(ボーナス)。
賞与は支給額こそ確定していないものの、労働基準法上の賃金に相当します。だからこそ、住宅ローンを組む際や資金計算において、当たり前のように“ボーナス払い”が設定されているんですね。

ところが、同じ社員でも、正規社員である無期雇用のフルタイム労働者(以下、フルタイム労働者と表記)には賞与を支給する一方、非正規社員である有期雇用契約の労働者やパートタイム労働者(以下、有期雇用労働者等と表記)にはまったく支払われなかったり、雀の涙ほどの “寸志”を配るだけの企業が多くみられるのも事実です。

こうした格差を是正し、「有期雇用労働者等にも賞与を支給しなくてはならない」という考え方が、同一労働同一賃金の基本です。
賞与を大きく分けると次のようになります。
①従来型の一時金
基本給×何ヶ月分を年2回支払い → いわゆる「給与一時払い」というもの
②業績賞与
会社の業績や個人の業績による人事考課を反映したもの

政府のガイドラインによると、②の業績賞与について同一の貢献を行ったパートタイム労働者等には、フルタイム労働者と同一の基準によって支給をしなければならない、とされています。

ガイドラインに沿った賞与計算の例を見てみましょう。

 

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賞与のうち、業績にリンクして支払われる部分については、格差を設けてはならず、貢献に一定の違いがある場合は、その相違に応じて支給します。
職務内容や貢献にかかわらず、フルタイム労働者全員に賞与を支給している企業がパートタイム労働者等にまったく支給しない、というのは不適当となります。

 

その他の手当(諸手当)については?

 

【1.役職手当】
支店長、課長など、役職の内容や責任の範囲に応じて支払われるのが役職手当です。同一の役職や責任ある立場に就く労働者には、フルタイムやパートタイムにかかわらず、同一の役職手当を支給しなければなりません。

例えば、フルタイム労働者の店長と有期雇用労働者の店長がいたとします。
役職の内容・責任も同一である場合、有期雇用労働者の店長にフルタイム労働者の店長よりも低い額の役職手当を支給すると、同一労働同一賃金の考え方に反することになってしまいます。

【2.時間外労働手当、深夜・休日労働手当】
労働基準法ではパートタイム労働者について、フルタイム労働者の所定労働時間を超えて時間外労働を行った場合、割増賃金を払わなければならないと定めています(労働基準法第32条4の2)。
この場合、同一労働同一賃金の考え方では、フルタイム労働者の所定労働時間を超えた時間の割増賃金(例:時給×0.25増し)は、パートタイム労働者についても同一の割増率で計算をしなくてはならないのです。

同じように、深夜・休日労働手当についても、フルタイム労働者と有期雇用労働者等は同一の割増率等支給しなければなりません。

【3.通勤手当・出張手当】
通勤手当・出張手当についても、同じことが言えます。
ただし、採用圏を近隣に限定している有期雇用労働者等が、採用後、本人の都合で圏外へ転居した場合には、採用時に住んでいた圏内の公共交通機関の費用に限った通勤手当の支給を行うことができます。

また、所定労働日数が週4日以上のフルタイム労働者、パートタイム労働者等に月額の定期代を支給しているのに対し、所定労働日数が少ない(週3日以下)または出勤日数が変動するパートタイム労働者等に日額の交通費を支給することもOKです。

【4.その他の手当】
・特殊作業手当
・特殊勤務手当
・食事手当
・単身赴任手当
・寒冷地手当(暖房代など)
・地域手当(物価調整)など、
これらの手当に関しても同一の支給要件を満たす場合、フルタイム労働者と有期雇用労働者の手当は同一であることが正しい考え方です。

ただし、ある会社で、フルタイム労働者には転勤にともなう物価を考慮した地域手当(地方に本社のある会社における東京エリア手当等)を支給しているとします。
この場合に、地域限定で契約されている有期雇用労働者についてはそれぞれの地域での物価が考慮されて基本給が決められているため、地域手当が支給されていないとしても格差があるとはみなされないことになります。

──  さまざまな働き方があり、それが認められている昨今。同一労働同一賃金の考え方では、労働契約によりその人相応のボーナスや手当を正しく受け取る権利があるのです。
次回は、福利厚生の格差解消について考えていきます。

≪記事作成ライター:山本義彦≫
東京在住。航空会社を定年退職後、介護福祉士の資格を取得。現在は社会福祉法人にて障がい者支援の仕事に携わる。28年に及ぶクラシック音楽の評論活動に加え、近年は社会問題に関する執筆も行う。


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