いまさら聞けない「確定拠出年金ってなに?」


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「ウチの会社もいよいよ確定拠出年金にするらしいよ」
「え? カクテイキョシュツネンキン?」
そんな会話が、いろいろなシーンで交わされ始めている昨今。年金のたぐいであることはなんとなくわかるものの、皆さんはその意味をきちんと理解していますか?

2001年10月にスタートした「確定拠出年金制度」は、実施企業や加入者が右肩上がりで増え続け、15年後の2016年3月末で2万2574社・548万2000人となっています。
 

会社員や公務員の“3階部分”の年金

 
では、「確定拠出年金」とはどのような年金でしょうか。
その前に、ざっと年金制度のおさらいをしておきます。
年金を図式すると、よく“3階建て”などといわれていますが、日本の会社員や公務員の年金は3層構造になっています。
■ 1階部分は国民が全員加入する「国民年金(基礎年金)」
保険料は国民が20~60歳まで払い続けます。
■ 2階部分はその上乗せとしての「厚生年金」。
保険料は会社と本人が折半して支払っています。

この1・2階分は合わせて「公的年金」と呼ばれます。
さらにその上の3階部分に、公的年金を補完するために、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金などの「企業年金」が上乗せされるという構造になっています。

公的年金や従来型の企業年金は、国や企業が将来の年金額を約束する「確定給付年金」という形式のものです。
しかし、いずれもその年金制度の運用が厳しくなりつつあります。
公的年金においては、超高齢社会の進展とともに90年には5人で1人の高齢者を支えていたものが、2010年には2.6人で1人、2030年は1.7人で1人と、負担と給付のバランスが悪化しています。
このため、給付開始年齢を遅らせたり、給付額を引き下げるなどの調整が行われているのはご存じのとおりですね。

一方、企業年金も、経営環境が厳しくなったり、掛け金の運用が厳しくなったりとその運営に苦労する会社が少なくないという状況にあります。そんな状況で将来の年金額を約束するのは大変です。

自己責任で、運用業者に“指図”する

そこで登場したのが、「確定拠出年金」。“日本版401k”とも呼ばれますね。
“401k”とは、日本がモデルにしたアメリカの確定拠出年金制度のことです。

「確定拠出年金」の最大の特徴は、掛け金の運用を会社ではなく本人の自己責任で銀行などの運用業者に“指図”するところにあります。
確定拠出年金の導入を決めるのは企業ですが、導入すると社員一人ひとりの専用口座がつくられ、会社が折半で負担する分の掛け金が毎月毎月積み立てられていきます。
あとは、その口座のある金融機関に株や投資信託、債券などのどの金融商品で運用するかを指図し、どれくらい増えるかを楽しみにする、という流れになります。

「そんなこといわれても、金融商品なんて知らないし、株や投資信託なら値下がりすることもあるんじゃないの?」と思う人も多いでしょう。
そのとおり、です。ですから、いろいろルールが決められています。
 

確定拠出年金のルール

 
まず、運用する金融商品はリスクが異なる3つ以上のものを選ぶ必要があります。
そのうちのひとつは、“元本確保型”の預貯金や積立年金、積立傷害保険などにしなければなりません。運用先は買い替える形で変更することも可能です。株や投資信託などの投資商品については、ある程度の勉強は必要となるでしょうね。

ルールとしては、これはあくまでも“年金”なので、60歳以前に一部の例外を除いて解約できないことも注意が必要です。なお、転職する場合はそのまま転職先に引き継ぐことができます。

また、運用状況の変化によって退職後にいくらもらえるのかを常に確認することもできます。これなら少し安心できますね。
そして、60歳以降にこの口座から拠出される年金には税金がかからないという大きなメリットもあります。
 

確定拠出年金のメリット・デメリット

 
確定拠出年金のメリットとデメリットについて、厚生労働省が次のようにサイトに表示しているのでコピーしておきます。ご参考に。

【メリット】
・加入者個人が運用の方法を決めることができる。
・社員の自立意識が高まる。
・経済・投資等への関心が高まる。
・運用が好調であれば年金額が増える。
・年金資産が加入者ごとに管理されるので、各加入者が常に残高を把握できる。
・一定の要件を満たせば、離転職に際して年金資産の持ち運びが可能。
・企業にとっては、掛金の追加負担が生じないので、将来の掛金負担の予測が容易。
・掛金を算定するための複雑な数理計算が不要。
・拠出限度額の範囲で掛金が税控除される。

【デメリット】
・投資リスクを各加入者が負うことになる。
・老後に受け取る年金額が事前に確定しない。
・運用するために一定の知識が必要。
・運用が不調であれば年金額が減る。
・原則60歳までに途中引き出しができない。
(退職金の代わりにはならない)
・勤続期間が3年未満の場合には、資産の持ち運びができない可能性がある。
・加入者ごとに記録の管理が必要になるため、管理コストが高くなりやすい。
 
 

≪記事作成ライター:髙橋光二≫
フリーライター・エディター。1958年、東京都生まれ。1981年、多摩美術大学デザイン科卒業後、㈱日本リクルートセンター(現・㈱リクルートキャリア)入社。2000年、独立して現職。主に経営者インタビュー、コンテンツマーケティング、キャリアデザインなどの分野で編集・執筆。


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