2016年8月、政府の税制調査会で配偶者控除の廃止が検討されているというニュースが駆けめぐりました。しかし、一転9月末になると、来年度の配偶者控除廃止は見送られ、今度はいわゆる103万円の壁を引き上げるとの案が検討され始めました。
ここ数年の目まぐるしく変わる税制度をみると、まだ何が起こるか分からないと言えますが、そもそも配偶者控除とは何か? 今回の発表を踏まえて紹介しましょう。
配偶者控除がなくなったら増税は免れない?
配偶者控除とは、妻の年収が103万円以下の場合に、夫は所得税38万円/年の控除が受けられる制度です。
終身雇用の夫と専業主婦の妻、という家族モデルが一般的だった時代に適応した制度も、共働き世代が増えるにつれ、時代にそぐわないとの意見から廃止の議論が起こるようになりました。
共働き世帯からみると、配偶者控除は専業主婦世帯を優遇している制度です。働く人に税負担を強いる仕組みに、不公平感を感じるのもうなずけます。
また、「103万円の壁」があることで、女性の社会進出の足かせになっている、雇用側が103万円を意識して賃金を上げない、という意見もありました。
しかし、もしこの制度がなくなったら、配偶者控除の範囲内で働いているパート世帯や、子育て中心だったりする働けない専業主婦世帯では、家計の圧迫や働き方・生活の急な変更など、さまざまな問題が起こることは避けられないでしょう。
配偶者控除は、所得税だけでなく住民税も33万円の控除があります。
所得税は給与所得によりその額が変わりますが、住民税の税率は、給与所得の10%と一律で決まっています。
この控除がなくなれば、数万円から多い人で十数万円/年の増税となってしまいます。
103万円の壁って何?
では、現在問題となっている103万円の壁とは何なのか。これには2つの控除が関係しています。
分かりやすく、年収103万円のパート主婦の場合を例にすると……
受けられる控除は
・基礎控除38万円。
・ 給与所得控除65万円 この2つになります。
合算すると、38万円+65万円=103万円。
つまり、103万円の控除が受けられるため、所得金額はゼロとみなされます。よって、妻の収入に所得税はかかりません。
そして、妻が所得ゼロと見なされるため、夫は38万円の配偶者控除を受けることができます。
ちなみに、141万円の壁と言われる配偶者特別控除は、妻の年収が103万円超〜141万円未満であれば、夫が受けられる控除です。妻の収入が多いほど、控除額が38万円から少なくなっていく仕組みです。
また、130万円の壁と言われる、年収130万円以上になると夫の扶養を抜けて社会保険(年金と健康保険)に加入する制度についても、10月から改正になりました。
以下の基準をすべて満たす場合は、社会保険に加入することになります。
・ 週20時間以上の労働
・ 年収106万円以上
・ 勤務期間1年以上
・ 501人以上の従業員のいる企業
これまで夫の扶養に入っていた約25万人が対象といわれ、新たに「106万円の壁」が生まれることになりました。今まで通りに働いているのに、収入が減ってしまうというケースも考えられるのです。
夫婦控除とは?
配偶者控除の見直しに伴い、導入が検討されていたのが、夫婦控除でした。
夫婦控除については、具体的には決まっていませんが、夫と妻の収入を別々にするのではなく、ひとつに考えていく案です。相対的に経済力の低い世帯が優遇されるのではないかと言われています。
103万円から150万円の壁に変わる?
来年1月に廃止ですすんでいた配偶者控除の議論が一転して、103万円の壁を150万円程度に引き上げる案が発表されました。引き上げ額を170万円にするという案もあります。
この制度が導入された場合、年収を103万円に抑えていた人は、さらに働きやすくなるでしょう。
ただし年収103万円を超えると所得税がかかる「課税最低限」はこのまま残るため、パート時間を増やすなどして収入が増えた場合、所得税が発生する可能性があります。
また、年収1000万円前後以上の給与所得者は、配偶者控除の対象から外すことで検討されています。
廃止から引き上げへと転じましたが、最近の税制改革の流れをみていると、この案ですんなりまとまる、とも思えません。財源確保のための増税がどこで行われるのかも、同時に見ていかなければならないでしょう。
── 未来に向けて、納得できる環境整備と税制度が待たれます。
≪記事作成ライター:中村深雪≫
ライター。千葉県出身。4月より金沢在住。映画、舞台、飲食、住まいについての広告・取材記事や、著名人インタビュー、街歩きコラム等を手がける。関東から北陸に来て、日本の魅力を再発見。現在は幅広いジャンルで執筆中。
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