“103万円の壁”と“106万円の壁”と“130万円の壁”


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2016年10月に「国民年金法等の一部を改正する法律」が改正され、従来あった“130万円の壁”に加え、新たに“106万円の壁”が出現することになります。
忙しいビジネスマンは「なんのこっちゃ」と思う人も多いでしょうが、パートで家計を支える主婦には、大きなニュースなんです、これが……。
パートの方、ぜひしっかり読んでください。
 

まず“130万円の壁”とは?

 
まず“130万円の壁”とは何か。
従来、パートをする奥さんの年収が130万円を超えると、旦那の社会保険の被扶養者から外れなければならなくなり、奥さん自身で加入しなければならなくなることを指しています。超えると、世帯的に社会保険料の負担がガクンと増えることになるからです。
どれくらい増えるかというと、国民年金と国民健康保険を合わせて、だいたい年間30万円近くにもなってしまいます(国保の金額は市町村によって違います)。
すると、年収131万円より、129万円のほうが手取り額が多いなんていう、ゆゆしき事態となるわけです。
ですから、奥さんは年収が“130万円の壁”を超えないように、パートの時間を調整しなければならなかったわけですね。
 

次に、“103万円の壁”とは?

 
似たようなものに“103万円の壁”というのもあります。
これは社会保険料ではなく、所得税によるもの。
所得税には38万円の基礎控除と最低65万円の給与所得控除があり、合計103万円以下であれば課税対象となる所得は全額控除されて“ゼロ”となるので、所得税はかからない、というものです。

ですから、勢いよく働いて“103万円の壁”を超えてしまった奥さんは、次は“130万円の壁”のぎりぎり手前を目指したわけですね。つましい努力です。
 

新たな“106万円の壁”とは?

 
では、新たな“106万円の壁”とは何か。
これは、法改正で、1カ月の賃金が8万8000円、つまり年収106万円以上の人が新たに社会保険の適用対象になる、というものです。

ちなみに、新たな社会保険の適用条件は、年収以外に「週20時間以上の勤務時間」「勤務期間が1年以上になる見込み」「従業員501人以上の企業」があり、4項目すべてを満たす場合に適用されます。
 

政府が法改正をした理由

 
なぜ政府はそんな法改正をしたのかというと、次の2つの意味を挙げています。
● これまで被用者保険の恩恵を受けられなかった非正規労働者に社会保険を適用し、セーフティネットを強化することで、社会保険による格差を是正する。

●働かないほうが有利になるような“壁”を除去することで、特に女性の就業意欲を促進して、今後の人口減少社会に備える。

いま、政府(安倍内閣)は“一億総活躍社会の実現”を政策テーマに掲げていますね。
労働力が不足している中、女性やシニアの活用は大きなフロンティア。
ですから、パートの奥さんにももっと働いてもらいたいと考えているわけです。
政府は、2016年3月11日の経済財政諮問会議で、“130万円の壁”対策として、賃上げや勤務時間を延長する企業に助成金を支給するという支援策を“骨太の方針”に盛り込む方針を示しました。

要するに、103万円、106万円、130万円なんていう“壁”など気にせず、もっとたくさん働きましょうというメッセージなのです。
女性が思いきり働くようにするには、話題の待機児童問題や保育士不足という“壁”の除去も不可欠だと思いますが……。
壁に直面している(しようとしている)皆さんは、さてどう考えますか?
 

≪記事作成ライター:髙橋光二≫
フリーライター・エディター。1958年、東京都生まれ。1981年、多摩美術大学デザイン科卒業後、㈱日本リクルートセンター(現・㈱リクルートキャリア)入社。2000年、独立して現職。主に経営者インタビュー、コンテンツマーケティング、キャリアデザインなどの分野で編集・執筆。


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